泉州地区の犯罪に強い弁護士
- 2019年10月10日
- コラム
泉州地区の犯罪に関する無料法律相談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部が解説します。
◇ケース◇
岸和田市に住むAさんは、数年前から、土地の境界線を巡って隣人とトラブルになっています。
このトラブルが原因で些細なことからの諍いが絶えず、先日も、隣人と口論となって大阪府岸和田警察署の警察官が出動する騒ぎになりました。
そして1週間ほど前に、買い物から帰って荷物を降ろしている短時間の間、家の前に車を止めていたところ、隣人から叱責されたことに腹を立てたAさんは、隣人と口論になってしまい、その際に、隣人の胸倉を掴んでしまったのです。
この時は家族が制止に入ったことから、それ以上のトラブルにはなりませんでしたが、昨日、大阪府岸和田警察署から「隣人が被害届を提出したので警察署に来てほしい。」と電話がかかってきました。
これまで犯罪(刑事事件)とは無縁の生活をしてきたAさんにとって、警察署から呼び出されたことは非常に不安で、出頭前に泉州地区の犯罪に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の無料法律相談をご利用ください。~
◇Aさんの行為は何罪?◇
Aさんは隣人の胸倉を掴んでいますが、この行為は「暴行」に当たります。
人に暴行を加えると、刑法第208条に規定されている「暴行罪」に抵触します。
また、この暴行行為で隣人がケガをしていれば、刑法第204条に規定されている「傷害罪」に抵触します。
まずは「暴行罪」について解説します。
刑法の条文では、暴行罪はについて「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは(中略)」と明記されていますが、ここで皆さんが疑問に感じるのが「どの程度の行為が暴行罪になるの?」ということです。
一般に「暴行」とは、物理的な力の不法な行使を意味しますが、刑法各条における暴行の概念は、その向けられた対象や程度によって異なり、おおむね4つに区分されています。
その中でも「暴行罪」でいうところの暴行は、「狭義の暴行」といわれるもので、これはもっとも典型的な暴行で、人の身体に対する有形力の行使を意味し、物に対する有形力の行使は除外されます。
暴行罪が適用される具体的な行為態様としては、殴る、蹴る、突く、押す、引く等の人の身体に対する直接的な攻撃だけでなく、狭い室内で刃物を振り回したり、人に向かって物を投げつけたり、唾を吐きつける行為も暴行罪が適用される可能性があります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
そして暴行行為によって相手に傷害を負わせると「傷害罪」が適用されます。
傷害罪でいうところの「傷害」とは、学説的に
①人の身体の完全性を害すること
②人の生理的機能に障害を与えること
③身体の完全性の侵害と生理的機能の傷害の何れにも当たること
の3つの説が存在しますが、最も有力なのは②が有力とされており、外傷の存在は、傷害の要件ではありません。
なお刑事手続き上は、医師の「診断書」によって傷害の有無が判断されるケースがほとんどです。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
◇無料法律相談をご利用いただくと◇
泉州地区で犯罪を犯してしまった方、警察に被害届を提出された方等、刑事事件にお困りの方は、まず、泉州地区の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所堺支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、刑事手続きの流れや、処分の見通し、更には、刑事弁護活動による刑事処分の軽減等についてだけでなく、取調べ等に対するアドバイスまで、刑事事件専門の弁護士が、お客様の様々なご質問にお答えいたします。